訪問介護事業

ご利用者様が在宅のまま自立した日常生活が出来るよう、訪問介護員などが利用者宅を訪問して、介助面における「身体介護」や家事面における「生活援助」を行うサービスです。

また介護保険法以外の障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づき、同様のサービスも行います。


居宅介護支援センター事業

介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするため、ご利用者の依頼のもと、介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプラン(居宅介護サービス計画)を立てます

その計画に従い、サービスが提供されるようにサービス提供事業者との連絡や調整も行います。


相談支援事業

障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村と連携し相談支援事業を実施します。

障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行います。


デイサービス事業

デイサービスは通所介護ともいい、送迎付きで食事や入浴、レクリエーションなどを受けられます。

身体を動かすことや、仲間ができる社交の場を提供しすることで気分のリフレッシュを図り、閉じこもりを防止、孤独の解消や、ストレスの軽減、精神面での維持向上を図るためのサービスです。


放課後等デイサービス事業

障害のある学齢期児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービスです。

主に6歳から18歳の障害のある児童を対象として、放課後や夏休み等長期休業日に生活能力向上のための訓練および社会との交流促進等を継続的に提供するサービスになります。